低濃度PCBを使用した電気機器に必要な届出
PCB廃棄物または使用中のPCB含有の電気機器には電気事業法やポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法において、さまざまな届出が義務付けられています。
提出するのは保管または所有者です。
届出様式は各自治体によって異なるため、様式をしっかりと確認しましょう。
使用中の電気機器にPCB含有が判明した場合
トランスやコンデンサーなど使用中の電気機器にPCBが含まれていることが判明した場合は、電気事業法の電気関係報告規則に従って電気機器の設置場所を管轄する産業保安監督部へ速やかに届出をしましょう。
設置者の氏名や住所の変更、事業場の名称、所在地の変更や使用を止めた、事故が発生したなどの場合も別途届出が必要です。
ただし使用中でPCBに汚染された変圧器のうちPCB濃度が10ppm以下かつ絶縁油量が2,000L以上、さらに一定の要件を満たせば課電自然循環洗浄法をおこなうことで無害化できます。
無害化した変圧器はPCB廃棄物に該当しないため、通常の一般廃棄物として処理が可能です。
PCB含有電気機器を保管中・廃棄する場合
使用中の低濃度PCB含有電気機器を廃止する場合、低濃度PCB廃棄物に分類されます。
廃棄物処理法の保管基準に準じて適切に保管したうえ、年度末までに廃棄物になったもの、保管中のもの、処分したものの状況を翌年度の6月末までに保管場所を管轄する都道府県、もしくは市に届出してください。
届出には保管状況がわかる資料の添付が求められます。
なお、都道府県知事または市長は毎年度事業者から提出された届出に基づき、PCB廃棄物の保管および処分状祝を一般に公表しています。
届出をおこなわなかった、または虚偽の届出をした場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、低濃度PCB廃棄物は、保管場所を変更した場合も変更後10日以内に届出する必要があります。
コンデンサーや変圧器に含まれるPCBが低濃度で、無害化処理する際にも毎年自治体へ届出しましょう。
銘板などで絶縁油にPCB不使用なことが明らかなら、分析せずとも低濃度PCB廃棄物として無害化処理事業者に委託し、処理できます。
処分が終わったら
処分後は状況について保管や新たに廃棄物になったものとあわせて、翌年度の6月末までに都道府県、もしくは市に届出します。
すべてのPCB廃棄物の処理が終了したら、すべてのPCB廃棄物の処分を委託した日、もしくは使用をやめた日から20日以内に廃棄終了届出をしましょう。
処分を専門業者に委託した場合は、委託契約書の写しが必要です。
またすべての処分が終了した翌年度も、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出を提出する必要があるため注意してください。
そのほかにも保管事業者や高濃度PCB使用製品の所有者において相続、合併、分割などが発生し承継した場合は承継届出が必要です。
届出しなかった、もしくは虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金に処されます。
原則禁じられていますが、特例によりPCB廃棄物を譲渡された場合は譲受け届出も忘れずおこないましょう。
【まとめ】PCB廃棄物の処理にお困りならYAMANI PCBへ!
PCB廃棄物はPCBが強い毒性を持つことから、保管や処分、承継などにおいてさまざまな届出が義務付けられています。 使用中の電気機器であってもPCB含有が判明したら、速やかに届出をしましょう。
故意に届出をしていないとみなされた場合は、罰金や懲役が科される可能性もあります。
また高濃度PCB廃棄物は既に全国で処理期限が終了しており、低濃度PCB廃棄物の処理期限は2027年3月31日です。
完了するまでは日数を要するため、計画的に処分を進めましょう。
高濃度PCB廃棄物を発見した場合も、まずはYAMANI PCBへご連絡ください。
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