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低濃度PCB廃棄物の処理

PCB廃棄物を処理する流れについて詳しく解説

PCB廃棄物を処理する流れについて詳しく解説

PCBは人体にはもちろん、環境にも悪影響を及ぼすため、適切な方法で処分することが法律で義務付けられています。

PCB廃棄物を処分する際は一般廃棄物と異なり、さまざまな手続きが必要です。

届出や専門業者への依頼など、処分が終わるまではある程度の日数がかかるため注意しましょう。

本記事ではPCB廃棄物を処分するまでの流れを、いくつかのフローに分けて詳しく解説します。

PCB廃棄物は期限内に処分が必要!

PCB廃棄物はPCB特措法によって、処分期限が決められています。

PCB廃棄物の処分を放置していると、環境大臣や都道府県知事から改善命令を出されるケースも多く、従わなければ懲役や罰金が科されます。

処分期限を過ぎるとスムーズな処分が難しく、刑事罰を受ける可能性もあるため注意が必要です。

費用負担も大きくなるため、必ず期限内に処分手続きをしましょう。

PCB廃棄物の種類

検出されたPCB濃度により、PCB廃棄物は高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の2種類に分けられます。

処分期限も高濃度と低濃度で異なるため、それぞれの処分期限を確認しましょう。

PCB濃度が不明な場合は、専門業者に分析を依頼してください。

高濃度PCB廃棄物

PCB濃度が0.5%(=5,000mg/kg(=ppm))を超えると、高濃度PCB廃棄物として中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)にてプラズマ溶融処理をおこなわなければいけません。

ただし処分期限が2023年3月31日に全エリアで終了しているため、現在高濃度PCB廃棄物を保管している場合は速やかにYAMANI PCBへご連絡ください。

低濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物はPCB濃度が0.00005%(=0.5mg/kg)を超え0.5%以下もしくは可燃性でPCB濃度10% (=100,000mg/kg)の汚染物です。

処分は認定を受けた無害化処理施設でおこなわれます。

低濃度PCB廃棄物の処分期限は2027年3月31日ですが、早めの手続きがおすすめです。

処分するまでの流れ

ここからは、実際にPCB廃棄物を処分する際の流れを解説します。

高濃度PCB廃棄物の処分期限は終了しているため、低濃度PCB廃棄物を処分するための手続きをみていきましょう。

分析・保管

まずは電気機器や設備のPCB使用有無を確認します。

銘板や製造年月を確認し、メーカーに問い合わせてください。

PCBの使用有無がわからない場合は、分析を依頼します。

PCB廃棄物に該当した機器は、処理されるまでは事業者責任で適切な保管が必要です。

届出・運搬

PCB廃棄物を保管、または処分する際にはPCB特措法に定められている通り、都道府県へ届出しなくてはいけません。

届出の方法は都道府県によって異なるため、様式や提出先は事前に確認しておきましょう。

速やかに届出をおこない、収集および運搬を専門業者に依頼します。

PCB廃棄物を処分するための許可を自治体から得ている事業者を選んでください。

PCB廃棄物の処分には資本金や従業員数等の条件に合致した中小企業において、軽減制度も設けられています。

処分・報告

認定を受けている専門業者に収集運搬や処分の委託契約をおこない、処分を進めます。

低濃度PCB廃棄物の処分がおこなわれるのは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいた無害化処理認定施設等です。

また運搬および処分後は業者からマニフェストの送付があります。

捨てずに5年間は保管しましょう。

処分が終了したら、処分終了の届出をおこなってください。

【まとめ】PCB廃棄物の処理にお困りならYAMANI PCBへ!

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PCB廃棄物はPCB特措法で処理期限が定められており、高濃度PCB廃棄物の処分期限は既に終了しています。

低濃度PCB廃棄物の期限は2027年3月31日ですが、さまざまな手続きが必要なため早めに業者と委託契約しましょう。

YAMANI PCBは全国各地でPCB廃棄物の処分実績があり、一括で処分が可能です。

ぜひ一度ご相談ください。

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