PCBの使用中止に関わる事故例
PCBには209の異性体があり、その中でも「コプラナーPCB」と呼ばれる物質は毒性が強く、ダイオキシン類のひとつとして区別されている。
PCBによる事故は昭和43年に発生した「カネミ油症事件」がある。食用ライスオイルに、PCBを含む汚染物質が混入し、これが食用油として流通してしまったことにより、西日本を中心にPCBを含む食用油を摂取したことによる中毒症状が広がり、一万人を超えるPCB中毒者が発生したという事故である。
目次
微量PCB(低濃度PCB)の混入事例と対策
PCBが使用された電気機器は1972年以降、新たに生産されていないが、微量のPCBが絶縁油に混入してしまう事例があった。PCBの濃度が、5,000mg/kg以下の微量な混入については、微量PCBまたは低濃度PCBとして管理が必要である。
「PCBを使用していない」と明記しながらも微量なPCBが混入しているとされる期間は長く、1990年頃の電気機器まで「微量PCBの混入機器」となっている可能性がある。微量PCBが混入した電気機器を使用している場合、自治体への報告、取扱、管理義務が、高濃度PCBと同様に発生する。
微量PCBの汚染は「絶縁油として利用する鉱油が既に汚染されていた」「製造工程などでPCBとの接触があった」の理由で、微量のPCBが、生産中止後も継続していたという事例であり、メーカーから報告されている。これらに該当する電気機器を使用している場合は、一般的な産業廃棄物として破棄することはできず、PCB市域物として処理が求められる。
現在、微量なPCBが使用されている電気機器は、電力会社が使用している柱上変圧器や、OFケーブル、民間でも利用されている蛍光灯など、多くの機器が今も稼働を続けている。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律による罰則
不法投棄をした。 | 法人においては1億円以下の罰金 |
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無許可業者で処理を行った。 | 5年以下の懲役、1千万円以下の罰金、若しくはその両方 |
基準不適合な業者へ委託した。 | 3年以下の懲役、3百万円以下の罰金、若しくはその両方 |
特別管理産業廃棄物の管理責任者をおかなかった。 | 30万円以下の罰金 |
マニフェストの虚偽等を行った。 | 50万円以下の罰金 |
PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法による罰則
処理期限内に適正処理を行わなかった。環境大臣・都道府県知事の改善命令に従わなかった。 | 3年以下の懲役、1千万円以下の罰金、若しくはその両方 |
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保管及び処分状況を届出なかった、虚偽を行った。 | 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
法人においてPCB保管事業者を相続等により承継した届出をしなかった。虚偽の届出をした。 | 30万円以下の罰金 |
環境法令で定める場合を除き、PCB廃棄物を譲渡した、譲り受けた。 | 3年以下の懲役、1千万円以下の罰金、若しくはその両方 |
PCB廃棄物の適正処理はCSRの取り組みにつながる
一般的に商業施設やビルなどの建築物には、小規模な変電所とも言われるキュービクルと呼ばれる設備が設置されています。このキュービクル内には、高圧トランスや高圧コンデンサなどがあり、製造された年度によっては高濃度のPCBを含んでいる場合があります。
PCBの処理に関しては、世界中において早急で適切な処理が大きな課題として挙げられています。人体や環境に対し負荷の大きなPCBが適切に処理されることは、環境問題を解決するうえで非常に重要な要素の一つとなります。
したがって、お使いの高圧トランスや高圧コンデンサにPCBが含まれていないか測定・検査し、適正に分解・処理することは、CSRの取り組みにつながるのです。