PCB廃棄物に関する法律と罰則
PCB廃棄物を正しく処理することができていますか?
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、電気への絶縁性、不燃性、沸点が高い、熱で分解しにくいなどの特徴を持つ油状の化学物質です。以前は日本でも幅広く使われていましたが、1968年のカネミ油症事件をきっかけにPCBの人体への毒性が確認され、1972年には製造が禁止になりました。
現在はPCBを完全に廃絶するため、専門業者が処理を行っています。
PCB廃棄物は法律に則って正しく処理する必要があり、自己判断で処理してはいけません。必ず専門業者に依頼しましょう。
目次
PCB廃棄物を処理する目的
現在までPCBの保管が長期化したことにより、人体への影響、紛失、漏洩、環境汚染への懸念がよりいっそう拡大しました。長期化の理由としては、PCB立地候補地での地元住民から反対がありPCB処理施設が普及しなかったためです。
PCBが人の身体に入ると様々な悪症状が表れます。吹出物、色素沈着、目やに、倦怠感、しびれ、食欲不振、この他にも発がん性の疑いや胎児への影響も報告されており、一刻も早く廃絶を進めていく必要があります。
低濃度PCB廃棄物は、以下の施設で処理することができます。
- ・環境大臣が認定した民間の無害認定施設
- ・都道府県知事が許可した民間施設
※高濃度PCB廃棄物は処分期間が終了していますが、エリアによっては令和6年3月31日に事業を終了する施設があります。
PCB廃棄物に関する法律とは?
PCB廃棄物には、『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法』が定められています。 PCB廃棄物を正しく廃棄するために施行された法律です。適正に処理をし、健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的としています。
前章でも述べましたが、PCBには低濃度と高濃度があります。濃度によって処理期限、処理施設が違うため、処理するPCB廃棄物が低濃度か高濃度なのかをしっかり確認しましょう。
低濃度の場合
0.5mg/kg以上500mg/kg以下の濃度は低濃度PCB廃棄物に分類されます。低濃度PCB廃棄物は、2027年(令和9年)3月31日までに処理することが法律で決まっています。
低濃度PCB廃棄物は次の3種類です。
- ・低濃度PCB廃油
- ・低濃度PCB汚染物
- ・低濃度PCB処理物
低濃度PCB廃棄物 | ||
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微量PCB汚染廃電気機器等 | 低濃度PCB含有廃棄物 | |
①低濃度PCB廃油 | 微量PCB汚染絶緑油 (電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCBに汚染されたもの) |
微量PCB含有廃油 (PCB濃度が5,000㎎/㎏以下の廃油等) (主として液状物) |
②低濃度PCB汚染物 | 微量PCB汚染物 (微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの) |
微量PCB含有汚染物
|
③低濃度PCB処理物 | 微量PCB処理物 (上記、微量PCB汚染絶縁油/微量PCB汚染物を処分するために処理したもの) |
低濃度PCB含有処理物 (PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000㎎/㎏以下のもの(金属くず等は付着物のPCB濃度をいう)) |
低濃度PCB廃棄物の場合は民間処理施設に処理を委託することになります。
処理の方法としては、まず民間処理施設への届出が必要です。その後、施設からの指示に従い保管、適正処理を行います。
低濃度PCB含有電気工作物の調査から処分までの手順
高濃度の場合
5000mg/kgを超える濃度は高濃度PCB廃棄物に分類されます。高濃度PCB廃棄物は処理施設が全国に5箇所配置されました。しかし、処分期間がすでに終了しています。
2023年11月15日現在
参照:【環境省】高濃度PCB廃棄物の事業エリア
PCB廃棄物に関する罰則
PCB廃棄物を違法に処理した場合は厳しい罰則が規定されており、違法とみなされた場合は、排出事業者と処理業者に責任を問われることになってしまいます。
廃棄する際は、どの処理方法を選定するのかを処理業者と確認しましょう。
罰則は以下の通りです。
2027年3月31日までに適正処理を行わず、環境大臣または都道府県知事による改善命令に違反した場合。 | 3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金まはた併料。 |
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PCB廃棄物を譲り渡し、または譲り受けた場合。(環境省が定める場合を除く) | 3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金まはた併料。 |
PCB廃棄物の保管および処分について届け出を行わなかったり、虚偽の届け出をした場合。 | 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。 |
PCB保管事業者の相続、合併または分割により事業を継承した法人が承継の届け出を行わなかったり、虚偽の届け出をした場合。 | 30万円以下の罰金。 |
参照:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置
まとめ
PCB廃棄物には『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法』が定められており、正しく処理することが義務付けられています。低濃度PCB廃棄物か高濃度PCB廃棄物かを確認し、専門の処理施設に依頼することが必要です。
違法に処理すると厳しい罰則があるため、必ず専門業者に相談し、正しい方法で処理しましょう。
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